源泉掛け流し八湯めぐりと炉端料理が人気の旅館 塩原温泉「湯守田中屋」 プライバシーポリシー

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ご利用規約

ご利用規約

湯守田中屋では、宿泊者に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則および宿泊約款を定めておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

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宿泊約款の詳細を見る

利用規則

湯守田中屋では、宿泊者に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊並びに館内施設のご利用をお断り申し上げかつ当館が被った損害のご負担をいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守りいただきたい事項
1. 火災の原因となりやすい場所でのご喫煙(寝たばこ、館内の歩行中)はおやめください。

2. 客室内での暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込み、ご使用はおやめください。

3. その他の火災の原因となるような行為はおやめください。

4. 消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。
防災・防犯・安全に関して
1. ご滞在中のお部屋からお出になられる節には施錠をご確認ください。

2. 館外へお出掛けの時は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。

3. ご訪問客とロビー以外の場所でのご面会はお断りいたします。

4. 当館では喫煙場所以外での喫煙を固くお断りいたします(禁煙箇所での喫煙により施設が被害を被った場合は損害を補償いただきます)。

5. 緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、当館従業員エリア・非常階段・屋上・機械室等の宿泊客用以外の施設には立ち入らないでください。

6. 当館内で火事、地震、停電等が発生した際は、最寄りのスタッフ及び館内放送の指示に従ってください。

7. 体調がすぐれないときは、最寄りのスタッフ、フロントにご相談ください。

8. 当館内で不審者・不審物を見かけましたら、最寄りのスタッフ、フロントにお申し出ください。

9. 施設の安全管理のため、当館内の一部において出入り口等に防犯上の制御及び防犯カメラの設置しております。
貴重品、お預かり品及び遺失物のお取扱について
1. ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、客室内に備え付けのセーフティーボックスをご利用いただくか、種類及び価額を明示してフロントへお預けください。ご利用にならずに万一紛失、盗難等が発生した場合には当館ではその責任を負いかねますのでご了承ください。なお、美術品、骨董品等の品物はお預かりいたしかねます。

2. 当館が宿泊客よりお預りした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずおなくしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。

3. 館内での遺失物の処理は一定期間当館が保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いいたします。

4. お預かり品は、一定の期間を経過しても連絡がない場合は、お引き取りの意思がないものとして処理いたします。
お支払いについて
1. お会計はご出発の際にフロントにてお願いいたします。なお、ご滞在中でも都合によりお会計をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

2. ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、ご了承ください。

3. 旅行小切手、および小切手によるお支払いおよび両替はお断りいたします。
客室ご利用について
1. 寝具(布団、ベッド)の中及び禁煙客室での喫煙はお断りいたします。禁煙客室での喫煙が判明した場合は、客室の売り止め費用を請求いたします。

2. 風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めてください。もし流し放しであふれさせますと隣室、階下室に被害が及ぶ場合がございますのでご注意願います。

3. 当館の許可なく客室を営業行為(写真撮影等)あるいは集会行為(展示会、パーティー等)のために使用する等、ご宿泊以外の目的でのご利用は固くお断りいたします。

4. 当館の許可なく音響機器、楽器等のお持ち込みはお断りいたします。

5. 当館の許可なく客室内の備品を移動するまた客室内に造作を施すあるいは改造する等、現状の著しい変更はお断りいたします。

6. 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。

7. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。
お風呂(浴場)のご利用について
1. 他の宿泊客の迷惑になりますので、以下の行為は固くお断りいたします。

・大きな声で話すこと
・スマートフォン・携帯電話等による撮影および通話
・盗撮等の犯罪行為
・浴槽の飲食物のお持ち込み
・飛び込み等の危険な行為
・その他、公序良俗に反する行為を含め、他の宿泊客の迷惑になると当館が判断する行為

2. お風呂(浴場)への貴重品のお持込みは固くお断りいたします。紛失、破損、その他何らかの事故等、いかなる場合でも当館は一切保証をいたしません。

3. 宿泊客の故意または過失・不注意により、エリア設備、および他の宿泊客に損害(所有物の紛失を含む)が発生した場合は、宿泊客個人の責任となりますのでご注意願います。

4. 泥酔者、入れ墨やタトゥー(ワンポイントを含む)が入っている方のお風呂(浴場)のご利用は固くお断りいたします。
車両の運転及び駐車場のご利用について
当館諸施設及び駐車場構内での車両の運転は原則として徐行とし、次に掲げる事項の他駐車場利用規約及び係員の誘導及び指示に従っていただきます。

1. 駐車場の利用者が他の利用者等の行為又は駐車場内の車両(付属物・積載物含む)に起因して被った損害、事故等に対しては原則として責任を負いません。

2. 駐車中の車内に貴重品及び愛玩動物その他の物品を留置しないでください。

3. お子様又は高齢者のみを車中に独居させないでください。
暴力団および暴力団員、並びに公共の秩序に反する恐れがある場合について
1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(1992年3月1日施行) および「栃木県暴力団排除条例」(2011年10月19日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等の当館利用は固くお断りいたします。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)

2. 反社会的団体および反社会的団体員(暴力団および過激行動団体等並びにその構成員)の当館利用は固くお断りいたします。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)

3. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められる場合、直ちに当館のご利用をお断りいたします。また、過去に同様の行為をされた方についても当館のご利用をお断りいたします。

4. 当館を利用する方が心神耗弱、薬品等による自己喪失等、ご自身の安全確保が困難である、あるいは他の宿泊客に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。

5. その他、上記事項に類する行為が認められた場合は、ご利用をお断りいたします。
その他お守りいただきたい事項
1. 客室内ユニットバス・シャワーブースおよび大浴場における染毛や漂白剤の使用は固くお断りいたします。

2. 動物、鳥等のペット(ただし、身体障害者補助犬は除く)はお持ち込みにならないでください。

3. 火薬、揮発油、その他発火または引火性の物はお持ち込みにならないでください。

4. 悪臭および強い臭いを発する物はお持ち込みにならないでください。

5. 法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤、麻薬の類はお持ち込みにならないでください。

6. 館内で、高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他の宿泊客の迷惑になるような言動はなさらないようお願い申し上げます。特に午後10時から深夜、早朝にかけてご注意ください。

7. 館外から飲食物のお持ち込み及び飲食物の出前をおとりにならないでください。

8. 広告宣伝物の配布、物品販売、勧誘等はご遠慮ください。

9. 当館の名称、住所の印刷、建物、資産の全体あるいは一部の写真または模写した映像、その他商標、意匠等、当館が所有する権利を許可なく使用することはおやめください。

10. 当館全敷地内で撮影された写真や映像等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となりますのでご注意ください。

11. 他の宿泊客や第三者、当館、当館従業員のプライバシー、肖像権またはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為はなさらないでください。

12. 当館従業員の写真や動画の撮影を希望される場合は、事前に本人から同意を得てください。

 

宿泊約款

適用範囲
第1条

1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条

1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3. 当館で得た個人情報は、「個人情報の取り扱いについて」に基づき、使用します。
宿泊契約の成立等
第3条

1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

5. 当館が、インターネット予約サイト等に誤った宿泊料金を表示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の予約のお申し込みをされ、当館が承諾した場合で、当該料金が当館の通常の宿泊料金に比べて3割以下の著しく低廉な料金であるときは、当該料金につき「期間特典」、「限定」等の低廉である理由の表示またはご案内がない限りは、当該料金及び宿泊契約の予約の申し込みの承諾、それに基づく宿泊契約は民法第95条に定める「錯誤による法律行為」として取り消す旨を通知することがあります。この場合、宿泊契約の予約を申し込んだ方が通知を受け取ったときをもって当該宿泊契約及び宿泊契約の予約申し込みは取り消されます。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条

当館は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。

3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4. 宿泊しようとする者が、当館または当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、長時間拘束、著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動をしたとき、またはかつてそれらと同様の行為を行ったと認められるとき。

5. 宿泊しようとする者⼜は施設を利⽤しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒であるとき。
(ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
(ハ)法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるものであるとき。

6. 宿泊しようとする者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の諸症状が認められるとき。

7. 宿泊しようとする者が、以下のような合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当館、もしくは他館で行ったことが判明したとき。

(1)当館で提供していないサービスの提供
(2)法令や公序良俗に反するサービスの提供
(3)正当な理由のない値引き要求
(4)正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
(5)その他合理的な範囲を超える負担

8. 自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

9. 宿泊しようとする者が、第8条で求められる全ての情報を呈示しないとき。

10. 宿泊しようとする者が、宿泊以外の目的で利用することが予めわかっているとき。

11. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。また宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(栃木県旅館業法施行条例第14条)

12. 次のイからへに該当する物品の持込みが見込まれるとき。

(イ)動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く
(ロ)著しく悪臭を発するもの
(ハ)火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物質およびそれらを使用した製品
(ニ)麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
(ホ)鉄砲、刀剣類
(へ)その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または館内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品

宿泊客の契約解除権
第6条

1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第7条

1. 当館は次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同様の行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が、当館または当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、長時間拘束、著しい大声や人格攻撃といった声量や内容において社会的相当性を逸脱しもしくは風紀を乱す言動をしたとき、またはかつてそれらと同様の行為を当館、もしくは他館で行ったと認められるとき。

(3)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒。
(ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
(ハ)法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。

(4)宿泊客が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の諸症状が認められるとき。

(5)自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(6)宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(栃木県旅館業法施行条例第14条)

(7)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(8)宿泊客が、第8条で求められる全ての情報を呈示しないとき。

(9)宿泊客が、宿泊以外で利用したことが認められたとき。

(10)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

(11)次のイからへに該当する物品が持ち込まれたとき。

(イ)動物、鳥類(ペット類)。ただし、身体障害者補助犬は除く
(ロ)著しく悪臭を発するもの
(ハ)火薬、揮発油類、燃料その他の発火または引火しやすい物質およびそれらを使用した製品
(ニ)麻薬、非合法薬物またはそれに類するもの
(ホ)鉄砲、刀剣類
(へ)その他、施設内に持ち込むことにより、風紀を乱し、または館内の安全管理や業務運営に支障が出ること等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすことになる性質または量の物品

(12)第5条、もしくは本条のうちのいずれかに該当することが当館利⽤中に判明したとき。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

3. 第1項に該当する事態が生じた場合は、当館は、宿泊契約の解除の有無にかかわらず、速やかに警察等関係機関と連携の上、厳格に対処いたします。
宿泊の登録
第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

3. 日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊者に対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存します。
客室の使用時間
第9条

1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、通常午後3時から翌日10時までですが、ご宿泊プランにより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に挙げる追加料金を申し受けます。

(1)超過3時間までは、室料の30%
(2)超過6時間までは、室料の50%
(3)超過6時間以上は、室料の100%
なお、満室の際はお断りいたします。

利用規則の遵守
第10条

1. 宿泊客は当館内において、当館が定める「利用規則」に従っていただきます。

2. 規定する事項に応じていただけない場合は、宿泊契約の一部または全部を解除する場合がございます。
営業時間
第11条

1. 当館の主な施設等の営業時間は、WEBサイト、各所の掲示等でご案内いたします。

2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第12条

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に挙げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第13条

1. 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条

1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については当館がその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当館にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類および価格の明告がなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

3. 当館では、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねます。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
第16条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられている場合において、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、即日破棄します。

3. 当館は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意で点検することがあります。

4. 当館での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に費用を負担していただきます。

5. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
駐車の責任
第17条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条

宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
お部屋への入室について
第19条

当館では、次に挙げる場合において、宿泊契約締結後でも宿泊客の許可なく客室へ入室する場合がございます。

(1)清掃、ふとん敷き、夕食の用意等の当館のサービスを提供するとき
(2)利用規則に反する行為またはその懸念が確認されたとき
(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

個人情報について
第20条

頂戴いたしました宿泊客の情報は旅館の業務を履行するために当館においてのみ使用します。宿泊客の許可なく第三者に提供または開示することは一切ございません。ただし、警察・消防、各行政機関からの指導の場合はこの限りではありません。
言語
第21条

この約款は、日本語で作成され、それをもとに他の言語の翻訳が作成されますが、日本語と他の言語の翻訳との間に矛盾がある場合は、日本語の定めが適用されるものとします。
インターネット通信
第22条

1. 当館内のインターネット通信の利用に当たっては、宿泊客自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。

2. インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊客にいかなる損害が生じても、当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当館は一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
準拠法と管轄裁判所
第23条

当館と宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、宇都宮地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
その他
第24条

1. 客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影および録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用したライブ配信行為等はなさらないでください。場合により法的措置の対象となることがあります。

2. 宿泊客宛に届いた品物を当館が代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等について当館では当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。

 

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

【宿泊客が支払うべき総額の内訳】
宿泊料金
 ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
 税金 (A) 消費税、(B) 入湯税

追加料金
 ②飲食料およびその他の利用料金
 税金 (C) 消費税

税金
 (A) 消費税: ① × 消費税等法令により規定される税率
 (B) 入湯税: 150円(那須塩原市)
 (C) 消費税: ② × 消費税等法令により規定される税率

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

【備考】
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事又は子供用食事と寝具等を提供した6~12歳のお子様については大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供した4~5歳の幼児については50%、食事及び寝具を提供しない2~3歳の幼児については施設利用料2,200円をいただきます。

入湯税の課税免除の範囲: 年齢12歳未満の人(通常は小学生以下の人)

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

到着の3日前から7日前のキャンセルの場合: 20%
到着の2日前のキャンセルの場合: 30%
到着の前日のキャンセルの場合: 50%
不泊または当日キャンセルの場合: 100%

(補足)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 当館が企画する宿泊パッケージまたは、特定団体、特定日において、上記規定とは異なる違約を定める場合がございます。
4. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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